松岡会計公式LINE
配信中のLINE一覧
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22年12月28日
【本年もお読みいただきありがとうございました】
松岡会計事務所は本日が年内最終営業日となります。
年始は1月5日 (木)より営業開始です。
皆様よいお年をお過ごしください。
来年もよろしくお願い申し上げます。 -
22年12月27日
【第7回事業再構築補助金の結果公表・今後の予定について】
12月15日に第7回事業再構築補助金の採択結果が公表されました。
応募件数15,132件中7,745件が採択されており、採択率は51%となっています。
また追加での第9回公募の実施、令和4年度第2次補正予算による第10回公募の実施も決定しており、実施スケジュールは以下の予定となっています。
・第9回公募
〈公募開始〉
令和5年1月中下旬予定
〈応募締切〉
令和5年3月中下旬予定
※採択発表時期は調整中
・第10回公募
〈公募開始〉
令和5年3月下旬頃■事業再構築補助金HP
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/ -
22年12月23日
【大阪府資格取得等人材育成支援事業補助金】
大阪府は人材育成に必要な費用を補助し新規雇用者の職場定着を支援します。
〈対象者〉
人材サービス会社を通じ「にであう」のNEXTステージ専用サイトに求人掲載し、府内に住所を有する者を雇った事業主で次の全てを満たす者
(1)専用サイト掲載の一定の支援を受けた者を正規雇用した者
(2)中小企業者
(3)その他一定の事業者に該当しない者※詳細は募集要項
〈対象研修〉
次の全てを満たす研修
(1)就業に必要な資格取得等をめざす研修
(2)計画に従い行う研修
(3)令和5年2月17日までに開始・完了した研修
(従前から実施中の場合は効果を高める内容を付加した研修)
〈補助額〉
①研修費用(いずれか低い方)
・対象経費の合計額×1/2
・研修日数(最大20日)×8千円
②受講者の賃金(いずれか低い方)
・時給単価×研修時間×1/2
・1,100円×研修時間(最大160時間)
〈申請期限〉
令和5年2月2日まで■NEXTステージ総合支援事業/大阪府HP
https://bit.ly/3hfCbG1 -
22年12月20日
【令和4年分所得税の確定申告の手引き等が公表されました】
国税庁は12月9日、同庁ホームページで、令和4年分所得税の確定申告関係書類を公表しました。令和4年分の所得税等の確定申告書や明細書のほか、確定申告に関する手引き、説明書、書き方等が掲載されています。
また同日に令和4年分贈与税の申告のしかた、令和4年分贈与税の申告書等の様式一覧も公表されています。■所得税確定申告書等の様式・手引き等/国税庁
https://bit.ly/3Pi1fsu https://bit.ly/3W6OC5Z -
22年12月16日
【志摩市お試しサテライトオフィス補助金】
志摩市では地方への企業移転を検討する企業に、市内でお試し勤務をする際の交通費等を補助するお試しサテライトオフィス補助金を開始しました。
〈対象者〉
①三大都市圏に本店を有し、市内への拠点設置に関心を有する企業(市内に拠点を有する企業は対象外)
②市内で3日以上お試し勤務を行うこと
③お試し勤務実施期間中や終了後に実施するアンケート等に協力すること
※1企業につき3人まで
〈補助対象〉
①交通費⇒上限30,000円/人
②宿泊費・ワークスペース利用料⇒1人あたり上限10,000円/日
※ワークスペース利用のみの場合は上限2,000円/日
〈補助金額〉
1企業につき上限30万円
〈期間〉
令和5年2月28日まで
〈申請の流れ〉
事前相談⇒申請⇒お試し勤務⇒実績報告■お試しサテライトオフィス補助金/志摩市HP
https://bit.ly/3VEGDxe -
22年12月13日
【国税のスマホアプリ納付が可能に】
令和4年12月1日より国税のスマホアプリ納付(PayPay等によるPay払い)が可能になりました。決済手数料不要で夜間休日を問わず24時間ご利用可能です。
〈手続きの流れ〉
①スマートフォンから【国税スマートフォン決済専用サイト】にアクセスし、注意事項を確認後【次へ】をタップ
②支払方法を選択
③納付情報(氏名等)を入力
④納付情報(税額等)を入力
⑤入力内容を確認して納付をタップ⇒完了
※e-taxで電子申告し、メッセージボックスに格納される受信通知から【国税スマートフォン決済専用サイト】にアクセスすると③と④の入力は不要になります。
〈留意点〉
・一度の納付での利用上限金額は30万円まで
・領収書は発行されない
ポイント付与については利用されるPay払いによって取扱いが異なるため、Pay払いの決済サービス運営会社へお問い合わせください。■スマホアプリ納付の手続/国税庁HP
https://bit.ly/3ERYwS1 -
22年12月06日
【東大阪市・小規模企業者応援金】
東大阪市では、新型コロナウイルス感染症等の影響により売上が大きく減少している小規模企業者に対し、国の事業復活支援金に上乗せして「東大阪市小規模企業者応援金」を支給しています。
〈対象要件〉
・以下の①から③をすべて満たす者
①国の事業復活支援金を受給していること
②令和4年12月1日時点で、下の要件を満たす小規模企業者(注1)であること
法人:市内に主たる事業所を有する者
個人:市内に主たる事業所を有する者または市内に居住する者
(注1)「小規模企業者」とは、卸売業・小売業・サービス業で常時使用する従業員が5人以下、製造業・その他の業種で常時使用する従業員が20人以下の事業者のこと (個人事業主も含む)
③事業の継続及び立て直しをする意思があること
〈支給額〉
10万円
〈申請期間〉
令和4年12月1日から令和5年1月13日
〈申請方法〉
原則として電子申請(但し郵送も可)■小規模企業者応援金について/東大阪市HP
https://bit.ly/3EVhtDd -
22年12月02日
【住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税】
令和4年11月28日(月)、国税庁HPで「「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし)」が公表されました。■「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし/国税庁HP
https://bit.ly/3udHJUk -
22年11月29日
【令和4年分の法定調書の提出から適用される主な改正事項】
<給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)関係>
①民法改正により、成年者の年齢が20歳から18歳に引き下げられました。受給者の方が賦課期日現在で満18歳未満に該当する場合は、「未成年者」欄に○を記載して下さい。
具体的には、令和4年分給与所得の源泉徴収票の場合、受給者が平成17年1月3日以後に生まれた方が、未成年者に該当します。
②住宅借入金等特別控除について、「住宅借入金等特別控除区分(1回目、2回目)」欄は、「特例特別特例取得」に該当する場合「(特特特)」と併記してください。
③令和5年1月1日以降、各市区町村へ書面で提出する給与支払報告書の提出枚数が2枚から1枚になります。■法定調書の提出期限等について
https://bit.ly/3TYigZN -
22年11月25日
【令和4年分の所得税確定申告書(案)が公表されました】
令和5年3月15日が申告期限となる、令和4年分の所得税確定申告書の案が公表されました。主に以下のような点が変更されています。
・これまでA・Bの2種類あった申告書がBの1種類のみとなる(Bの表記は無し)
・修正申告で使用していた第5表が廃止(修正申告には第1表と第2表を用いる)
・第1表への【振替継続希望】に「○」を付す箇所の新設(※)
・第2表への退職所得のある配偶者・親族情報欄の新設
・税理士署名欄は第2表に移動
(※)令和5年1月1日以降は、引っ越し等により納税地が異動した場合でも異動届出書の提出が不要となりますので、異動後も振替納税を利用する際にはこの欄を使用します。■国税庁/令和4年分の所得税等の確定申告書(案)
https://bit.ly/3gzFNm3
