税理士法人 松岡会計事務所

松岡会計事務所通信

【Vol.056】2025年09月号

大阪府・大学生等若者への食費支援事業

物価高騰の影響が長期化する中、子育て世帯に準じて強く影響を受ける若者を支援するために、大学生年齢(19歳~22歳)の若者に、米またはその他食料品を給付いたします。

対象要件

平成15年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた者のうち、申請日において大阪府に居所を有している者、またはこれに準じる者(※)

(※)週末や年末年始・夏休み等の長期休暇も含め、一定期間(概ね年間1か月半程度)等、大阪府内の実家等で生活を送る者

給付内容(①または②)

①お米PAYおおさか(お米クーポン):7,000円分
②食料品セット:7,000円相当(送料含む)

申請方法

特設サイト(ウェブ)による申請

https://www.osaka-kodomoshien.com/wakamono/

申請期間

令和7年9月16日から12月16日まで

自動車通勤者の通勤手当の非課税限度額引上げへ

令和7年の人事院勧告(人事院が国家公務員の給与や勤務条件について国会および内閣に対して行う勧告)で人事院は自動車等使用者に対する通勤手当について、民間での同支給状況を調査した結果を公表しました。

あわせて、人事院は同調査結果を反映した公務における自動車等使用者に対する通勤手当額の改正案を示しました。

令和7年度与党税制改正大綱では、自動車通勤者への通勤手当について「エネルギー価格が上昇する中、人事院による新たな調査が行われる際には、その結果に基づき、通勤手当の非課税限度額について迅速に見直しを行う」こととしており、今回の人事院の調査結果等に基づいて、同非課税限度額の見直し(引上げ)が行われる見通しです。

現行の公務における自動車等使用者に対する通勤手当額は平成26年の人事院の調査に基づき定められ、これをベースに自動車等で通勤している人の通勤手当の非課税限度額が定められており、今回の人事院による調査に基づき公務における同通勤手当額の改正案が示されたことで、同改正案の内容をベースに同非課税限度額が見直されるものとみられます。

現行の公務における自動車等使用者に対する通勤手当額と人事院が示した公務における同手当額の改正案、現行の自動車等で通勤している人の非課税限度額(いずれも月額)は表(未満、以上は一部省略)のとおりです。

自動車等で通勤している人の通勤手当の非課税限度額

距離(片道) 1か月あたりの限度額
2km未満 全額課税
2~10km 4,200円
10~15km 7,100円
15~25km 12,900円
25~35km 18,700円
35~45km 24,400円
45~55km 28,000円
55km以上 31,600円

公務員における自動車使用者に対する通勤手当額

距離(片道) 現行の手当額 改正案の手当額
5km未満 2,000円 2,000円
5~10km 4,200円 4,200円
10~15km 7,100円 7,300円
15~20km 10,000円 10,400円
20~25km 12,900円 13,500円
25~30km 15,800円 16,600円
30~35km 18,700円 19,700円
35~40km 21,600円 22,800円
40~45km 24,400円 25,900円
45~50km 26,200円 29,100円
50~55km 28,000円 32,300円
55~60km 29,800円 35,500円
60km以上 31,600円 38,700円

公務における同手当額を現行と改正案で比較すると、10キロ未満では変更がなく、10キロ以上から最低200円から最高7,100円の引上げを行うこととしており、改正案の内容は令和7年4月に遡及して実施する予定です。

また表には記載がないものの、現行では同手当の距離区分の上限が60キロ以上となっている点につき、民間の長距離通勤者に対する支給額が公務の手当額を上回っている状況を踏まえ、人事院勧告で令和8年4月から同上限を100キロ以上に引上げ、距離に応じた手当額の区分を増やします。

具体的には65キロ以上70キロ未満が40,220円で、それ以上は5キロ刻みで手当額を引上げ、上限の100キロ以上は66,400円とします。

さらに、公務で自動車等使用者が通勤の際に自らの負担で駐車場を利用している状況がみられることなどを背景に、公務で1か月当たり5,000円を上限とする駐車場の利用に対する通勤手当を令和8年4月から新設することも示されています。

イデコ等の拠出限度額の引上げは令和9年控除分から。厚労省スケジュール公表

厚生労働省は、同省ホームページで私的年金制度の主な改正事項の施行スケジュール(予定)を公表しました。

令和7年度税制改正大綱に盛り込まれ、令和7年6月13日に成立した、いわゆる年金制度改革法で法改正が行われたマッチング拠出における加入者掛金の額の制限撤廃は令和8年4月1日の施行を予定しています。

他方、令和7年度税制改正大綱に盛り込まれていたものの、法改正事項ではない個人型確定拠出年金(イデコ)、企業型確定拠出年金、国民年金基金の拠出限度額の引上げと法改正が行われたイデコの加入可能年齢の引上げは令和9年の控除分からの実現を目指して準備を進めることとしています。

イデコは自分が拠出した掛金を自身で運用し、老後の資産を形成する私的年金制度。イデコの拠出限度額の引上げは令和7年度税制改正大綱の内容に基づくと、例えば企業年金のない会社等で働く社員等(国民年金の第2号被保険者)の場合、現行の月額23,000円から同62,000円まで39,000円引上げられます。年額にすると、276,000円が744,000円への引上げとなります。

同様に企業年金のある会社等で働く社員等(同第2号被保険者)や個人事業主等(同第1号被保険者)でも拠出限度額が引上げられます。

イデコは加入者が拠出した掛金は全額が所得控除の対象となるので、拠出時の所得税・住民税の大幅な節税が可能です。

その後も運用中は運用益が非課税で、受取時は年金として受け取る場合が雑所得、一時金として受け取る場合は退職所得に区分されるものの、年金なら公的年金等控除、一時金なら退職所得控除の対象となります。

イデコの拠出限度額はこれまでも何度か引上げが行われ、それに伴い加入者が伸び続けており、令和7年6月末時点で約369万人となっています。

令和7年度税制改正大綱に基づく引上げは過去の拠出限度額の引上げと比べても引上げ幅が大きく、これをきっかけに加入者が再び大きく増加することが見込まれます。

令和8年9月下旬以降・所得税徴収高計算書の様式を変更

国税庁は、令和8年9月下旬以降に、税務署窓口で配付する所得税徴収高計算書(納付書)の様式変更等を予定していると発表しました。現行のA4三つ折りサイズ程度の複写式から、A4サイズの単票式に変更するとしています。

税務署の窓口で配付する所得税徴収高計算書(納付書)は、単票式の様式に変更となりますが、年末調整の時期に税務署から源泉徴収義務者に送付する所得税徴収高計算書(納付書)は、引き続き、複写式の様式の予定です。

なお、現行様式の所得税徴収高計算書(納付書)は、令和10年9月頃まで使用することができる予定となっています。

記載内容の変更については、納税者の識別に使用する「整理番号(8桁)」が「お問い合わせ番号(13桁)」に変更予定です。

「お問い合わせ番号(13桁)」とは、税務署から送付する文書と、納税者情報とを紐づけるためにシステムで自動的に払い出される番号で、税務署窓口では「お問い合わせ番号」があらかじめ印字(現行の整理番号と同様に印字)された所得税徴収高計算書(納付書)が配付されるため、納税者が記載する必要はないものとなっています。

大阪・関西万博入場券130万枚未使用、払い戻しせず

10月13日の閉幕まであと少しとなった大阪・関西万博で、購入されたものの使用されていない入場券が130万枚超残っていることが万博協会の調べで分かっています。(9月22日)

来場予約枠は10月13日の閉幕日までほぼ埋まっており、チケットを持っているが予約が取れていない人は、閉幕までに入場できない可能性があり、万博協会は「入場券の払い戻しはしない」と説明しています。

1日当たりの一般来場者数は増加傾向にあり、会場の混雑は激化しています。

予約のキャンセルや、1日当たり数千枚販売されている当日券などによって、今後も入場できる可能性は残されていますがハードルは高いです。

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② 掲載写真(原稿内容が伝わりやすいイメージ写真)

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