税理士法人 松岡会計事務所

松岡会計事務所通信

【Vol.033】2023年10月号

令和6年度税制改正要望が公表されました

各省庁からの令和6年度税制改正要望が公表されました。これらの要望等が審議され、12月頃に税制改正大綱が公表されることとなります。

各省庁の税制改正要望のうち、主なものは以下の通りです。

経済産業省

  • 大企業向け・中小企業向け賃上げ促進税制の拡充・延長(中堅・中小企業を対象とした繰越控除措置の創設、仕事と子育ての両立や女性活躍支援に積極的な企業に対する上乗せ措置の創設など)
  • 新たな需要獲得等に資する設備投資や、規模拡大・高付加価値化を目的としたグループ化等を促進する税制措置の検討
  • 法人版・個人版事業承継税制の見直しと延長(令和6年3月31日となっている承継計画の確認申請(提出)の期限について一定期間の延長)

厚生労働省

1人当たり5,000円以下の一定の飲食費は交際費等から除外できる特例について、金額の引き上げ

金融庁

平成27年度税制改正から継続して要望している生命保険料控除制度の拡充について、控除限度額を扶養する子がいないケースで2万円、子がいるケースで4万円それぞれ引き上げ

国土交通省

  • 住宅取得環境の悪化等を踏まえた住宅取得促進策に係る所要の措置
  • 新築住宅に係る固定資産税の減額措置について、戸建てでは3年間の税額2分の1減額、マンションでは5年間の税額2分の1減額措置を2年間延長

文部科学省

  • 国立大学法人等への個人寄附に係る税額控除の対象事業の拡大
  • 学校法人への個人寄附に係る税額控除の寄附実績に係る要件の見直し

令和5年度地域別最低賃金が発表されました

令和5年度地域別最低賃金が発表され、令和5年10月1日から各都道府県で最低賃金の改定が始まっています。近畿地方の改定前後の最低賃金及び発効年月日は以下の通りです。

発効年月日以降の労働に対する給与からは改定後の最低賃金が適用されますのでご注意ください。

都道府県 最低賃金時間額【円】 発効年月日
三重 973 (933) 令和5年10月1日
滋賀 967 (927) 令和5年10月1日
京都 1008 (968) 令和5年10月6日
大阪 1064 (1023) 令和5年10月1日
兵庫 1001 (960) 令和5年10月1日
奈良 936 (896) 令和5年10月1日
和歌山 929 (889) 令和5年10月1日

主要補助金の申請スケジュール

主要な補助金の次回申請締切日は以下のようになっております。申請をお考えの際はお早めにご準備ください。

事業再構築補助金(第11回)

~令和5年10月6日(金)まで

ものづくり補助金(第16次締切分)

~令和5年11月7日(火)まで

IT導入補助金2023

  • 通常枠、セキュリティ対策推進枠(7次締切分)
    ~令和5年10月30日(月)まで
  • デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型・10次締切分)
    ~令和5年10月16日(月)まで
  • デジタル化基盤導入枠(商流一括インボイス対応類型、複数社連携IT導入類型・4次締切分)
    ~令和5年10月30日(月)まで

小規模事業者持続化補助金【一般型】(第14回)

~令和5年12月12日(火)まで

インボイスの記載事項・経過措置について

令和5年10月1日から消費税のインボイス制度が始まりましたので、あらためてインボイスに記載すべき事項と、負担軽減等のための経過措置についてご紹介いたします。

インボイスの記載事項

以下のような記載事項を満たす請求書等がインボイスとなります。今後はインボイスがない取引については、買手側での消費税の仕入税額控除に制限が生じることとなります。

適格請求書
適格簡易請求書

記載事項

  • 下線の項目が、区分記載請求書の記載事項に追加される事項です。
  • 不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引については、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付することができます。

なお、インボイスの交付義務が生じるのは10月1日の取引からとなっています。そのため10月以降に発行される請求書等が全てインボイスでなければならないわけではありませんので、ご注意ください。
【例】

  • 令和5年9月中に行った商品仕入についての請求書が10月10日に発行される場合 → 請求書はインボイスでなくてもいい
  • 令和5年10月2日に行った仕入についての領収書を受け取る場合 → 領収書はインボイスである必要あり

経過措置

  • インボイス制度開始から6年間は、基準期間(原則として前々期)における課税売上高1億円以下または特定期間(原則として前期開始から6か月間)における課税売上高が5,000万円以下の事業者は、税込1万円未満の課税仕入れについてはインボイスが無くても帳簿の保存のみで仕入税額控除が受けられます。
  • インボイス制度開始から3年間は、インボイスに該当しない請求書等(登録番号のない請求書等)しかない取引についても、支払った消費税額の80%の仕入税額控除が認められます。
  • インボイス制度開始から3年間は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になる事業者については、消費税の申告納税額を売上に係る消費税額の20%とすることができます(2割特例)

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