税理士法人 松岡会計事務所

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松岡会計事務所通信

【Vol.038】2024年03月号

令和6年4月から・相続登記の義務化

亡くなった人が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更する「相続登記」は、これまで任意で行うものでしたが、令和6年4月から義務化となります。

概要

令和6年4月1日以降、相続人は不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。

遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。

なお令和6年4月1日より前に相続した不動産についても、相続登記がされていないものは義務化の対象になり、この場合は令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。

罰則

正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

※次の(1)から(5)までのような事情が認められる場合には、それをもって一般に「正当な理由」があると認められます。

  1. 相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
  2. 相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
  3. 相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
  4. 相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
  5. 相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合

もっとも、これらに該当しない場合においても、個別の事案における具体的な事情に応じ、登記をしないことについて理由があり、その理由に正当性が認められる場合には、「正当な理由」があると認められます。

取得者が決まらない場合

遺言がなく、遺産分割協議もまとまらない場合であっても、遺産に不動産がある際は3年以内に相続登記を行う必要があります。

(未分割の遺産も法律上は法定相続人が法定相続分の割合で共有しているものと考えられているため)

このような場合には、各法定相続人の法定相続分での相続登記(法定相続登記)を行うことで登記義務を満たすことができます。

しかし法定相続登記には亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本など多くの資料が必要となり、相続登記義務を履行するための一時的な手段としては手続き的な負担が大きい方法となります。

そのため、より簡便な方法として「相続人申告登記」が令和6年4月1日からできるようになります。

相続人申告登記について

「相続人申告登記」は相続登記義務を履行するための簡易な方法として新設された制度であり、令和6年4月1日からスタートします。

「相続人申告登記」を行う方法は、法務局に対して、

  1. 所有権の登記名義人について相続が開始した旨
  2. 自らがその相続人である旨

を申し出ていただくことになります。

詳細な申出方法や必要書類については現在検討中ですが、相続登記の手続と比べて簡略化したものとする方針です。

また相続人申告登記は、申出をした相続人についてのみ、相続登記の義務を履行したものとみなされます。相続人の全員が義務を履行したとみなされるには、相続人全員がそれぞれ申出をする必要があります。

なお、複数の相続人が連名で申出書を作成することで、複数人分の申出をまとめてすることもできます。

住宅省エネ2024キャンペーン(補助金)

「住宅省エネ2024キャンペーン」は、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、家庭部門の省エネを強力に推進するため、住宅の断熱性の向上や高効率給湯器の導入等の住宅省エネ化を支援する4つの補助事業の総称です。

いずれも申請期限は2024年3月中下旬~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)となっています。

なお工事の施工や補助金の申請はキャンペーンに登録された住宅省エネ支援事業者に行ってもらう必要があります。

子育てエコホーム支援事業

補助対象事業

  • 注文住宅の新築
  • 新築分譲住宅の購入
  • リフォーム

※ただし、注文住宅の新築および新築分譲住宅の購入については、子育て世帯または若者夫婦世帯が取得する場合に限ります。

子育て世帯とは

申請時点において子を有する世帯。

子とは令和5年4月1日時点で18歳未満(平成17年4月2日以降出生)とする。ただし、令和6年3月末までに工事着手する場合においては、令和4年4月1日時点で18歳未満(平成16年4月2日以降出生)の子とする。

若者夫婦世帯とは

申請時点において夫婦であり、令和5年4月1日時点でいずれかが39歳以下(昭和58年4月2日以降出生)である世帯。

ただし、令和6年3月末までに工事着手する場合におい ては、令和4年4月1日時点でいずれかが39歳以下(昭和57年4月2日以降出生)の世帯とする。

補助額

●注文住宅の新築、新築分譲住宅の購入

長期優良住宅:1住戸につき100万円(市街化調整区域、土砂災害警戒区域又は浸水想定区域に立地する場合は50万円)
ZEH住宅:1住戸につき80万円(市街化調整区域、土砂災害警戒区域又は浸水想定区域に立地する場合は40万円)

●リフォーム

リフォーム工事内容に応じて定める額

子育て世帯・若者夫婦世帯:上限30万円/戸
その他の世帯: 上限20万円/戸

※子育て世帯・若者夫婦世帯が既存住宅購入を伴う場合は、上限60万円/戸

※長期優良リフォームを行う場合は、子育て世帯・若者夫婦世帯は上限45万円/戸、その他の世帯は上限30万円/戸

先進的窓リノベ2024事業

補助対象事業

開口部(窓)の断熱改修(リフォーム)

補助額

住宅の建て方、設置する窓の性能と大きさ、設置方法に応じて定額(一戸あたり5万円から最大200万円までを補助)

給湯省エネ2024事業

補助対象事業

戸建、共同住宅等によらず、一定の住宅に購入・工事・リースにより高効率給湯器を設置する事業

補助額

以下(1)~(3)の補助額の合計を補助((2)または(3)を満たさない場合は、(1)のみの補助となります。)

基本額

  • ヒートポンプ給湯機(エコキュート)8万円/台
  • 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)10万円/台
  • 家庭用燃料電池(エネファーム)18万円/台
  • 戸建住宅:いずれか2台まで 共同住宅等:いずれか1台まで

性能加算額

(1)の給湯器について、一定の性能要件を満たす場合、その性能に応じた定額を補助

  • ヒートポンプ給湯機(エコキュート)2~5万円/台
  • 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)3~5万円/台
  • 家庭用燃料電池(エネファーム)2万円/台

撤去加算額

(1)の給湯器の設置に合わせて、以下の撤去工事を行う場合、その工事に応じた定額を補助

  • 電気蓄熱暖房機の撤去 10万円/台(2台まで)
  • 電気温水器の撤去 5万円/台(1で補助を受ける台数まで)

賃貸集合給湯省エネ2024事業

補助対象事業

既存賃貸集合住宅の1棟あたり賃貸住戸2戸以上(賃貸住戸数が10戸未満の賃貸集合住宅は1戸以上)の住戸について、従来型給湯器を、補助対象である小型の省エネ型給湯器(エコジョーズ/エコフィール)に交換する事業(リースの利用を含む)

※対象となる既存賃貸集合住宅とは以下のものをいう。

  1. 1棟に2戸以上の賃貸住戸を有する建物
  2. 建築から1年以上が経過しているまたは、いずれかの住戸で人が居住した実績がある建物

補助対象者

賃貸集合住宅のオーナー等で、給湯器の設置工事(リース利用)の発注者

補助額

  • エコジョーズ 追い焚き機能なし 5万円/台
    追い焚き機能あり 7万円/台
  • エコフィール 追い焚き機能なし 5万円/台
    追い焚き機能あり 7万円/台

※1住戸1台まで

令和6年分以降から・住宅ローン控除の手続きの運用変更

令和6年分以降の所得税申告から、住宅ローン控除の適用に係る手続について下記のとおり運用の変更があります。

変更前:納税者が年末残高証明書を税務署等に提出する「証明書方式」

変更後:金融機関が税務署に年末残高調書を提出する「調書方式」

ただし、金融機関がこの改正に対応するためのシステム改修等への対応が困難な場合には、引き続き、証明書方式とすることができる経過措置が設けられています。

金融機関が調書方式に移行している場合、納税者が住宅ローン控除の適用を受けるには、金融機関に適用申請書を提出する必要があります。

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