【Vol.003】2021年04月号
今大注目の「事業再構築補助金」の公募要領が公開されました!
令和3年3月26日、事業再構築補助金の第一回公募要領が公開されました。申請期間は4月15日(木)から4月30日(金)18時となる予定です。申請が開始されてから申請書類を作成していては間に合わない可能性が高いため、申請をお考えの方はお早目に着手されることをお勧めします。
この補助金は対象となる経費が建物改修費や広告宣伝費等幅広く、助成額も最大6,000万円と大きいことから非常に注目されています。例えば以下のようなケースで適用が受けられる可能性があります。
飲食業 | 喫茶店が改装により店内飲食スペースを縮小し、新たにテイクアウト販売スペースにする |
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店舗での弁当販売事業者が、新たに高齢者向けの食事宅配事業を開始する | |
居酒屋が宅配や持ち帰りのためのオンライン注文サービスを新たに開始する | |
大衆向けの日本料理店が高価格帯の焼肉店を開業する | |
製造業 | 金型製造の下請け業者が新たに産業用ロボット製造を始める |
生産用機械の製造業者が工場を閉鎖し、跡地にデータセンターを建設する | |
健康器具製造業者がデジタル技術を活用して省人化を進めるとともに、より付加価値の高い健康器具を製造する | |
不動産業 | ウィークリーマンションの客室の一部を改装してレンタルオフィスにする |
賃貸業 | レンタカー事業者が新たに貸切ペンション経営を開始する |
サービス業 | ヨガ教室の経営者が店舗での営業を縮小し、オンライン専用のヨガ教室を開始する |
高齢者向けデイサービス事業の一部を譲渡し、病院向けの給食、事務等受託サービスを始める | |
小売業 | 衣料品販売店が新たにネット販売やサブスクリプション形式のサービス事業を開始する |
ガソリン販売業者が新たにフィットネスジムの運営を開始する |
改めて、非課税通勤費の確認
新年度が始まり、新入社員の入社時期でもあります。
新入社員に関わらず、一般の従業員の方に関しても引っ越しを行ったにもかかわらず、通勤費の見直しの漏れはありませんでしょうか。
区分 | 課税されない金額 | |
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①交通機関又は有料道路の利用者 | ①交通機関又は有料道路 の利用者 |
1か月あたりの合理的な運賃等(150,000円限度) |
②自動車・自転車の利用者 | ||
通勤距離の片道が55㎞以上 | 31,600円 | |
通勤距離の片道が45㎞以上 | 28,000円 | |
通勤距離の片道が35㎞以上 | 24,400円 | |
通勤距離の片道が25㎞以上 | 18,700円 | |
通勤距離の片道が15㎞以上 | 12,900円 | |
通勤距離の片道が10㎞以上 | 7,100円 | |
通勤距離の片道が2㎞以上 | 4,200円 | |
通勤距離の片道が2㎞未満 | 0円(全額課税) | |
③交通機関の利用者の通勤用定期乗車券 | ③交通機関の利用者の 通勤用定期乗車券 |
1か月あたりの合理的な運賃等(150,000円限度) |
④上記①~③の混合の利用者 | 1か月あたりの合理的な運賃等+上記②の金額の合計額 (150,000円限度) |
また、新型コロナウイルスの影響で在宅勤務も一般的になり、在宅勤務者の費用負担(通信費や電気料金)についても合理的に算定した金額の範囲内であれば非課税になるという取り扱いもあります。自社の業務の形態に応じて見直しを図ってみてはいかがでしょうか。
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