【Vol.010】2021年11月号
電子帳簿保存法が改正されました
令和4年1月から改正後の電子帳簿保存法が施行されます。紙の書類のやり取りが行われない電子取引を行っている事業者には影響がありますので、電子取引に関する改正事項について記載します。
電子取引とは以下のようなものをいいます。
- メールで受領した請求書や領収書(PDFファイル等)
- ホームページからダウンロード、スクリーンショットした請求書等のデータ
- 電子請求書等の授受に係るクラウドサービスを利用
- 特定の取引に係るEDIシステムを利用
- 請求書等のデータをDVDなどの記録媒体を介して受領 など
このような電子取引情報はこれまで印刷して保存することも許可されていましたが、令和4年1月以降は原則データでの保存が必要になります。さらに電子取引のデータ保存には保存要件があり、ただ保存するだけではなく以下の要件を満たす必要があります。
電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付け
利用するシステムの概要書等の備付けが必要となります。オンラインのマニュアル等に代えてもよいため、PDFなどオンラインヘルプのあるシステムは別途準備する必要はありません。
見読可能装置の備付け等
保存しているデータを見られるようPCやディスプレイ等の備付けが必要となります。
検索機能の確保
以下のデータの検索ができることが必要となります。
- 日付、金額、取引先の3つの項目で検索できること
- 日付、金額は範囲を指定して検索できること
- 二つ以上の任意の記録項目を組み合わせて検索条件を設定できること
※税務職員からの求めに応じて一括ダウンロードできるようにしている場合は要件(2)(3)は不要
保存上の措置(次のいずれかの措置を行う)
- タイムスタンプが付された後の授受
- 速やかにタイムスタンプを付す
- データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用
- 4)訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け(国税庁よりサンプルが公開されています)
電子取引がデータ保存されていない、保存要件を満たしていない場合には青色申告の取消などが起こり得るため、ご注意ください。
11月中に終了する助成金
以下の助成金については11月中が申請締め切りとなっております。申請忘れなどございませんようご注意ください。
第4期 大阪府大規模施設等協力金
対象者 | 令和3年9月1日から9月30日までの時短要請に応じた大規模施設の運営事業者、大規模施設内のテナント事業者等 |
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給付額 | 1,000㎡ごとに、20万円/日 ×(時短後の終業時間と本来の終業時間の差 ÷ 本来の営業時間) (大規模施設の運営事業者が休業した場合。その他の給付額については大阪府ホームページをご確認ください) |
申請期間 | 令和3年10月12日から11月30日まで |
大阪府酒類販売事業者支援金 7月分
対象者 | 大阪府内に本店又は住所のある酒類販売事業者で、国の月次支援金を受給している者 |
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給付額 | 中小法人等 :上限20万円/月 個人事業者等:上限10万円/月 (売上50%以上70%未満減の場合。その他の給付額については大阪府ホームページをご確認ください) |
申請期間 | 令和3年8月1日から11月30日まで |
大阪府 第8期飲食店等に対する営業時間短縮等協力金
対象者 | 令和3年9月1日から9月30日の間、緊急事態措置等が発令されたことに伴い、休業や営業時間短縮の要請に協力した大阪府内の飲食店等 |
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給付額 | 1日あたり最大10万円(売上高方式による場合) |
申請期間 | 令和3年9月24日から11月4日まで |
月次支援金(9月分)
対象者 | 緊急事態措置等に伴う外出自粛などの影響を受け、売り上げが50%以上減少している者 |
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給付額 | 中小法人等 :上限20万円/月 個人事業者等:上限10万円/月 |
申請期間 | 令和3年10月1日から11月4日まで |
大阪府民泊事業者感染症拡大防止対策等支援事業<補助金>
対象者 | 大阪府内で下記(1)(2)いずれかの民泊施設を運営する者
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対象施設 | 民泊施設のうち、府が発行する「感染防止宣言ステッカー」の登録を行い、当該ステッカーを施設内の見やすい場所に掲出している府内の施設 |
対象事業 | 令和2年5月14日から令和3年12月31日までに実施された(もしくは実施予定の)下記(1)~(3)に該当する事業
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補助対象 経費 |
補助対象事業の実施に係る経費(備品購入費、工事費等) |
補助額 | 補助対象経費の1/2以内 1事業者につき、既実施15万円、未実施15万円 |
申請期間 | 令和3年10月8日から11月5日まで |
年末調整Q&A
共働きの世帯で扶養親族に該当する20歳の子がいる場合、扶養控除の適用については夫婦のいずれかで受けることとなりますが、所得金額調整控除の適用についても夫婦のいずれかで受けることとなるのでしょうか?
同じ世帯に所得者が2人以上いる場合、これらの人の扶養親族に該当する人については、これらの人のうちいずれか1人の者の扶養親族にのみ該当するものとみなされるため、いわゆる共働きの世帯の場合、1人の扶養親族に係る扶養控除の適用については、夫婦のいずれかで受けることとなります。
他方、所得金額調整控除の適用については、扶養控除と異なり、いずれか1人の扶養親族にのみ該当するものとみなされませんので、これらの人はいずれも扶養親族を有することとなります。そのため、いわゆる共働きの世帯で、扶養親族に該当する年齢23歳未満の子がいる場合、夫婦の双方で所得金額調整控除の適用を受けることができます。
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