【Vol.012】2022年01月号
社名変更のお知らせ
新年あけましておめでとうございます。本年も松岡会計事務所通信をよろしくお願い申し上げます。
さて、この度1月6日をもちまして弊所グループ会社である社労士法人と行政書士法人の社名変更を行いました。
- (旧)社会保険労務士法人 MYパートナーズ
- (新)社会保険労務士法人 松岡労務事務所
- (旧)松岡成幸行政書士事務所
- (新)行政書士法人 松岡行政事務所
今後は松岡会計事務所のグループ法人として皆様の広いニーズに応えられるよう精進して参ります。
事業復活支援金の概要が公開されました
コロナの影響で売上げが減少している事業者への支援金として支給が予定されている【事業復活支援金】の概要が公開されました。法人は最大250万円、個人事業主は最大50万円の給付を受けられる支援金となっております。
申請開始時期は未定ですが、申請もれのないようご注意ください。
詳しくは以下をご確認ください。
対象者 | 新型コロナの影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して、50%以上または30%~50%減少した事業者 |
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給付額 | 給付額=(基準期間の売上高)-(対象月の売上高)× 5か月 |
開始時期 | 所要の準備を経て、申請受付開始予定 |
※基準期間とは2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月のいずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間をいいます。
給付上限額
売上高減少率が50%以上の場合
個人 | 50万円 |
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法人 | ・年間売上高1億円以下 → 100万円 ・年間売上高1億円超~5億円 → 150万円 ・年間売上高5億円超 → 250万円 |
売上高減少率が30~50%以内の場合
個人 | 30万円 |
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法人 | ・年間売上高1億円以下 → 60万円 ・年間売上高1億円超~5億円 → 90万円 ・年間売上高5億円超 → 150万円 |
※年間売上高とは、基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高となります。
住宅取得等資金贈与の非課税について
令和3年12月10日、令和4年度与党税制改正大綱が決定されました。
今回はその中から、住宅取得等資金贈与の非課税特例について改正点をまとめました。
非課税限度額
現 行 | 改正後 | |
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新築等に 係る 契約 締結日 |
令和2年04月01日から 令和3年12月31日まで |
令和4年01月01日から 令和5年12月31日まで |
省エネ等 住宅 |
1,500万円(新築等対価の消費税率が10%の場合) 1,000万円(上記以外の場合) |
1,000万円 |
上記以外 の場合 |
1,000万円(新築等対価の消費税率が10%の場合) 500万円(上記以外の場合) |
500万円 |
受贈者等要件
贈与者 | 受贈者 | |
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親族 関係 |
贈与時に受贈者の直系尊属であること | 贈与時に贈与者の直系卑属であること |
年齢 | 贈与年の1月1日に20歳以上であること ※改正により令和4年4月1日より18歳以上となります。 |
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所得 要件 |
合計所得金額2,000万円以下 (床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下) |
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過去 適用 |
平成21年から26年まで当特例を受けていない | |
同族 取得 除外 |
配偶者、親族等の特別の関係者からの取得・工事請負は除く | |
新築等 期限 |
贈与年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用家屋の新築等を行う。 | |
入居 期限 |
贈与年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日以後遅滞なくその家屋に居住が確実と見込まれる。 |
家屋要件
新築または取得の場合 | 増改築等の場合 | |
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面積 要件 |
家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその占有部分の床面積)が40㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。 | |
建築 要件 |
下記のいずれかに該当すること。 ①建築後使用されたことのない住宅用家屋 ②建築後使用されたことのある住宅用家屋で、その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの ※改正により令和4年1月1日以後、築年数要件は廃止されます。 ③建築後使用されたことのある住宅用家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明がされたもの。 |
増改築等の工事が、自己が所有し、かつ、居住している家屋に対して行われたもので一定の書類により証明がされたもの |
金額 | 工事に要した費用が100万円以上。 また、工事金額の2分の1以上が、自己の居住の用に供される部分の工事に要したものであること。 |
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最後までお読みいただきありがとうございました。