税理士法人 松岡会計事務所

072-994-7605

電話受付:平日9:00 ~ 18:00

  • 難波支店06-6647-6834
  • 梅田支店06-4397-4891
MAIL

TEL

松岡会計事務所通信

【Vol.014】2022年03月号


事業復活支援金の新規開業特例

コロナの影響で売上げが減少している事業者について、法人は最大250万円、個人事業主は最大50万円の給付を受けられる支援金事業復活支援金の申請が始まっています。
(申請期間は5月31日まで)

改めて対象者・給付額の概要をご案内いたします。

対象者

新型コロナの影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して、50%以上または30%~50%減少した事業者

給付額

給付額 =(基準期間の売上高)-(対象月の売上高)× 5か月

上記のように2018年の売上高との比較も必要となる事業復活支援金ですが、2019年1月から2021年10月までの間に事業を開始した事業者も支給が受けられる特例(新規開業特例)があります。
最近事業を始められた方も、支援金を受けられる可能性がないか確認してみてください。新規開業特例を使用する場合の適用条件等は以下のようになります。

(1)開業年が2019年又は2020年の場合

対象月が11月又は12月

適用条件

対象月とする2021年11月又は12月の月間事業収入が、開業年の開業月から同年12月までの月平均の事業収入と比べて、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、30%以上減少している場合

上限額を決める年間の法人事業収入

A(開業年の開業月から12月までの期間の月平均の法人事業収入)×12

対象月が1月~3月のいずれか

適用条件

対象月とする2022年1月、2月、3月いずれかの月の月間事業収入が、開業年の翌年の対象月と同じ月の月間事業収入と比べて、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、30%以上減少している場合

上限額を決める年間の事業収入

開業年の翌年の対象月と同じ月を含む事業年度の年間法人事業収入

給付額の算定式(①・②共通)

S = A × 2 + B - C × 5
A = A’ ÷ M

S:給付額
A:開業年の開業月から12月までの月平均の法人事業収入
B:開業年の翌年の1月から3月までの法人事業収入の合計
A’:開業年の開業月から12月までの法人事業収入の合計
M:開業年の開業後月数
C:対象月の月間法人事業収入

(2)開業年が2021年の場合

適用条件

対象月の月間法人事業収入が、2021年の開業月から10月までの月平均の事業収入と比べて、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、30%以上減少している場合

上限額を決める年間の法人事業収入

A(2021年開業月から10月までの月平均の法人事業収入)×12

給付額の算定式

S = A × 5 - B × 5
A = A’ ÷ M

S:給付額
A:開業年の開業月から10月までの月平均の事業収入
A’:開業年の開業月から10月までの年間事業収入
M:開業年の開業後月数(開業日の属する月から同年10月までの月数)
B:対象月の月間事業収入

簡易な方法による確定申告期限の延長について

令和3年分の所得税等の確定申告では、新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができます。
簡易な方法とは「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」という文章を、紙提出の場合は申告書右上の余白に、電子申告の場合は送信票の特記事項欄などに記載する方法をいいます。
簡易な方法を使用すれば他に提出書類なども必要ありませんので、期限内の申告が難しい方は忘れずにご利用ください。

なお、簡易な方法により申告期限を延長して申告する場合、申告した日=納付期限となります。
税金を納付するより先に申告すると未納付扱いとなり延滞税等のペナルティがかかる可能性がありますので、申告前か申告と同時に納付するようご注意ください。

税制改正情報

令和3年12月10日、令和4年度与党税制改正大綱が決定されました。今回はその中から、中小企業の所得拡大促進税制について改正点をまとめました。

現行 改正案
適用
要件
給与総額の増加率 (雇用者全体の給与総額)
対前年度増加率1.5%以上
変更なし
控除
税額
控除率を乗ずる対象 雇用者全体の給与総額の
対前年度増加額
変更なし
控除率 基本 15% 15%
上乗せ
(賃上げ)
+10% (雇用者全体の給与総額)
対前年度増加率
&
教育訓練費増加等の要件の充足
※1
+15% (雇用者全体の給与総額)
対前年度増加率2.5%以上
上乗せ
(教育訓練費)
+10%
※2
教育訓練費の対前年度増加率
10%以上
控除上限額 当期の法人税額×20% 変更なし
最大控除率 25% 40%

※1 教育訓練費増加率等の要件:次のいずれかの要件
①教育訓練費の対前年度増加率10%以上(確定申告書に別途明細添付 → 保存へ)
②中小企業等経営強化法の認定経営力向上計画における経営力向上の証明 → 廃止へ
※2 控除率15%の上乗せ措置の適用を受けない場合は、合計25%

松岡会計事務所通信にあなたの企業を掲載してみませんか?

この「松岡会計事務所通信」では、松岡会計の顧問先様で企業紹介の原稿を募集しております。

下記の内容を担当者のメール宛にご送信ください。なお掲載時期については弊所の判断になりますので、ご了承ください。

  • 掲載原稿200 字程度(法人名・屋号・所在地等・掲載ご希望の文章をすべて含んで)
  • 掲載写真(原稿内容が伝わりやすいイメージ写真)

最後までお読みいただきありがとうございました。

事務所通信一覧に戻る

Contact Us

是非、一度当事務所までご連絡下さい。

無料面談実施中!

松岡会計事務所は大阪府内に
拠点ございます

実際の担当エリア

大阪市全域(中央区・北区・西区・旭区・阿倍野区・生野区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西成区・西淀川区・平野区・東住吉区・東成区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)
大阪府全域(堺市・八尾市・東大阪市・池田市・箕面市・豊中市・茨木市・高槻市・吹田市・摂津市・枚方市・交野市・寝屋川市・守口市・門真市・四條畷市・大東市・東大阪市・柏原市・和泉市・高石市・泉大津市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・松原市・羽曳野市・藤井寺市・富田林市・大阪狭山市・河内長野市など)
兵庫県(神戸市・西宮市・尼崎市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市など)
その他の地域(東京都・神奈川県・埼玉県・栃木県・愛知県・京都府・和歌山県・奈良県・岡山県など)

※上記以外の地域の方も是非お気軽にご相談下さいませ。また、オンライン税理士サービスであれば全国対応が可能です!

オンライン税理士の詳細
072-994-7605★無料面談実施中!
受付時間
9:00~18:00
(土日祝除く)
メールで
お問い合わせ