【Vol.019】2022年08月号
夏季休業期間のお知らせ
松岡会計事務所のお盆休み(夏季休業)は下記の通りとなります。
令和4年8月11日(木)~8月15日(月)
また令和4年度の税理士試験が、8月2日(火)~4日(木)に実施され、受験する弊社の従業員は休暇を頂きます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。
第9回 小規模事業者持続化補助金(一般型)
小規模事業者が、変化する経営環境の中で持続的に事業を発展させていくため、経営計画を作成し、販路開拓や生産性向上に取り組む費用等を支援します。
取組例
チラシ作成、商談会への参加、店舗改装 等
補助率
3分の2以内(賃金引上げ枠のうち赤字事業者は4分の3以内)
補助上限額
- 50万円(通常枠)
- 100万円(インボイス枠)
- 200万円(賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業支援枠)
公募スケジュール
締切:令和4年9月20日(火)
※第9回受付締切後も申請受付を継続し、複数回の締切を設け、それまでに申請のあった分を審査し、採択発表を行います。(制度内容は変更する場合がございます)
支援計画書交付の受付締切
令和4年9月12日(月)
12月決算法人の中間申告や個人事業主の諸税
8月は、12月決算法人の中間申告・納税の月に該当します。
また、個人事業主については、消費税の中間申告(中間申告1回及び3回の場合)・個人事業税の第一期納付の期限が8月31日となります。
市町村によっては個人住民税(普通徴収)の第二期分の納付・固定資産税の第二期納付の期限が8月31日の場合もございますので、納付漏れにご注意ください。
少額資産特例について
令和3年12月10日、令和4年度与党税制改正大綱が決定されました。今回はその中から、少額資産特例についてご説明します。
令和4年度税制改正では、自らが行う事業で使用しない少額な資産(ドローン、建設用足場等)を大量に取得(利益を圧縮)した上で、その取得した資産の貸付けを行う節税スキームが横行していることを受けて、少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度を含む下記3つの制度の対象資産の範囲が見直されました。
- 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度(取得価額10万円未満の損金算入)
- 一括償却資産の損金算入制度(取得価額20万円未満の1/3損金算入)
- 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例(取得価額30万円未満の損金算入)
具体的には、令和4年4月1日以後に取得等する「貸付けの用に供した資産」については、各制度の適用対象外とされました。
ただし、適用対象外となる“貸付け”の範囲から「主要な事業として行われる貸付け」が除かれています。
この点について、「主要な事業として行われる貸付け」の具体例は以下のとおりとなります。
(A)当該法人が当該法人との間に一定の支配関係等がある法人の事業の管理及び運営を行う場合における当該法人に対する資産の貸付け
グループ経営の一環として行う資産の貸付け等。子会社に資金がないことなどを理由に、親会社が資産(事務機器等)を購入し、その資産を子会社に貸し付けるケース。
(B)当該法人に対して資産の譲渡又は役務の提供を行う者の当該資産の譲渡又は役務の提供の事業の用に専ら供する資産の貸付け
下請け企業等の取引先に資産(工具等)を貸し付けるケース。
(C)継続的に当該法人の一定の経営資源を活用して行い、又は行うことが見込まれる事業としての資産の貸付け
通常の事業活動等の中で資産を貸し付けるケース。節税・租税回避等を目的に行う貸付けは対象外。
(D)当該法人が行う主要な事業に付随して行う資産の貸付け
不動産賃貸業者等が賃貸物件等に付随して資産(家具等)を貸し付けるケース。
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