【Vol.031】2023年08月号
夏季休業期間のお知らせ
松岡会計事務所のお盆休み(夏季休業)は下記の通りとなります。
令和5年8月11日(金)~8月15日(水)
また令和5年度の税理士試験が、8月8日(火)~10日(木)に実施され、受験する弊所の従業員は休暇を頂きます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。
マンションの相続税評価方法の見直し案が公表されています
居住用マンションの相続税評価額は、時価との大きな乖離が生じているケースも見られるとして、国税庁は相続税評価額が市場価格理論値の60%未満となっているマンションについて、その相続税評価額が市場価格理論値の60%になるように補正する見直し案を公表し、8月20日まで意見公募を行っています。
見直し案の概要では、居住用の区分所有財産は次のように評価することとしています。
- 一室の区分所有権等に係る敷地利用権(マンションの敷地部分)の価額
⇒自用地としての価額(現行法での相続税評価額)×補正率
- 一室の区分所有権等に係る区分所有権(マンションの部屋部分)の価額
⇒自用家屋としての価額(現行法での相続税評価額)×補正率
補正率の計算については煩雑なため、納税者が簡易に計算するためのツールが用意される予定です。
見直し案に基づいた新たな評価方法は令和6年1月1日以後の相続、贈与から適用予定です。
電子取引データの検索機能の確保要件が不要となる具体的な方法
令和6年1月1日より電子取引データは検索要件(電子取引データを取引先等で検索できるようにしておくこと)等を満たしてデータで保存することが義務化されますが、令和5年度税制改正にて、「電子取引データをプリントアウトした書面を、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出することができるようにしている保存義務者」は、データのダウンロードの求めに応じることができるようにしておけば、その電子取引データの検索要件が売上高等に関係なく不要となることとされていました。
その検索要件が不要となる出力書面の整理方法について、国税庁にて通達とQ&Aの改正が行われ具体的な方法が示されました。その方法とは以下のいずれかの方法により、出力書面が課税期間ごとに日付及び取引先について規則性を持って整理されているものとなっています。
- 課税期間ごとに、取引年月日その他の日付の順にまとめた上で、取引先ごとに整理する方法
- 課税期間ごとに、取引先ごとにまとめた上で、取引年月日その他の日付の順に整理する方法
- 書類の種類ごとに、①又は②と同様の方法により整理する方法
なお、上記のように整理された出力書面を基に必要なデータを探し出せるようにしておく必要がありますので、電子取引データの保存や一定の整理は必要となります。
また検索要件以外の要件(改ざん防止の要件(タイムスタンプ等)、見読可能装置の備付け等)も不要とはなりません。
公正取引委員会・独禁法違反のおそれのあるインボイス相談事例
公正取引委員会が公表している「独占禁止法に関する相談事例集」にて、以下の事例は独占禁止法上問題となるおそれがあると回答されています。ご注意ください。
協同組合が、組合員と免税取引先との農作物αの取引において、組合員が消費税相当額を負担しないことを決定する行為
協同組合が、組合員がそれぞれに定めるべき組合員と免税取引先との農作物αの購入価格等の取引条件について、組合員が消費税相当額を負担しないことを決定するもの、つまり、組合員が免税取引先に支払うべき農作物αの購入価格から消費税相当額を引き下げて支払うことをX協同組合が取り決めるものであることから、農作物αの購入に係る事業者間の競争を制限し、独占禁止法上問題となるおそれがある。
協同組合の行うチケット事業において、免税組合員に対して従来のチケット換金手数料に加え消費税相当額として仕入税額控除に係る経過措置を考慮しない金額を徴収する行為
協同組合が、免税組合員に対して、インボイス制度導入に伴い一定の範囲を超えて仕入税額控除ができないことを理由に従来のチケット換金手数料の引上げを要請し、免税組合員の仕入れや諸経費の支払に係る消費税の負担を考慮した上で、双方納得の上でチケット換金手数料の水準を設定するのであれば、チケット換金手数料の決定方法として不当とはいえない。
しかしながら、本件取組は、協同組合が経過措置(免税事業者との取引でも制度導入後3年間は消費税額相当額の8割が仕入税額控除できる措置)があるにもかかわらず、免税組合員に対しては、一方的に、従来のチケット換金手数料に加え消費税相当額として仕入税額控除に係る経過措置を考慮しない10%分の金額を徴収するものであり、独占禁止法上問題となるおそれがある。
富田林市医療機関等物価高騰等対策支援給付金
概要
物価高騰の影響を受けている富田林市内で医療を提供する事業者の負担軽減を図り、安定的な医療提供体制を確保することを目的に給付金を支給します。
支給要件
- 健康保険法に基づく保険医療機関等の指定を受けた病院、診療所、薬局(以下「医療機関等」という。)を運営していること。
- 令和5年7月1日時点で事業を行っており、支給申請時点において廃止または休止をしておらず、今後も継続して事業を行う意思があること。
- 本市内に医療機関等を設置していること。
- 物価高騰の影響を受けていること。
- 暴力団員等と関係ないこと。
支給金額
- 病院300,000円
- 診療所及び薬局30,000円
申請期間
令和5年8月1日から令和年5年9月30日まで
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