税理士法人 松岡会計事務所

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松岡会計事務所通信

【Vol.024】2023年01月号


令和5年度税制改正大綱の公表

来年以降の税制改正の方針をまとめた、令和5年度税制改正大綱が公表されました。
主な内容は以下の通りです。

所得税

① 新NISA制度の開始(令和6年1月~)

株式や投資信託等の金融商品から得られる利益(配当や売却益)が非課税で保有できるNISA制度について、以下のような変更を加えた新NISA制度が開始します。

  1. 非課税期間の無制限化

    これまでは非課税で保有できる期間に限りがあり一般NISAで5年、積立NISAで20年までとなっていましたが、新NISAは非課税保有期間の制限が無く、ずっと非課税のまま保有できます。

  2. 非課税限度額の拡充

    新NISAには、現在の一般NISAに相当し上場株式等を投資対象とする成長投資枠と、積立NISAに相当し投資信託等を投資対象とする積立枠の2つの非課税枠があります。
    非課税で金融商品を購入できる限度額は枠によって異なり、成長投資枠は取得対価の合計額が年240万円まで、累計1,200万円に達するまで、積立枠は取得対価の合計額が年120万円、累計1,800万円に達するまで非課税で保有できます。
    また成長投資枠と積立枠は併用可能なため、合わせると年360万円まで金融商品を非課税で取得・保有できます。ただし2つの枠を併用する場合、新NISA全体で累計1,800万円を超える分は非課税とはなりません。

② 超富裕層への追加課税(令和7年~)

以下の算式で計算した金額が基準所得税額を超える場合には、その超える金額に相当する所得税を追加課税することとなりました。

【算式】(基準所得金額-3.3億円)×22.5%

この追加課税が生じるのは、年間所得30億円超の富裕層200~300人ほどの見込みです。

※基準所得金額とは申告不要制度を適用しないで計算した合計所得金額を言い、基準所得税額とは基準所得金額に係る所得税額を言います。

法人税

① 法人税の軽減税率特例の延長

中小企業者等について年800万円まで法人税率が15%となる法人税の軽減税率について、2年延長され令和7年3月31日までに開始する事業年度まで適用対象となります。

② 中小企業投資促進税制、中小企業経営強化税制の改正と延長

一定額以上の設備投資を行った場合に税額控除や特別償却を行うことができる中小企業投資促進税制、中小企業経営強化税制について適用期間が2年延長され、令和7年3月31日までに取得した設備について適用できるようになりました。
また令和5年4月1日以降はコインランドリー業の機械装置でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものを適用対象から除外することとなりました。

消費税(インボイス制度についての改正)

① 小規模事業者の納税額軽減措置(令和5年10月から3年間)

適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、本来は免税事業者に該当するものの適格請求書発行事業者であることにより課税事業者となってしまう場合には、申告納付する消費税額を売上に対する消費税額の20%とすることができます。
これは事前届け出なしで適用でき、さらに通常の方法により算定した消費税の納税額と比べて有利なほうを選択できます。

② 少額取引のインボイス不要措置(令和5年10月から6年間)

基準期間(2年前)の課税売上高が1億円以下の事業者は、支払対価の額が1万円未満の課税仕入れについて、一定の事項が記載された帳簿があればインボイスなしで仕入税額控除可能になります。

③ 少額値引の返還インボイス交付義務免除(令和5年10月~)

売上に係る対価の返還等(値引き等)で税込1万円未満の場合は、返還インボイスの交付義務が免除され、インボイスなしで税額控除が可能となります。

相続税

① 生前贈与加算の期間延長(令和6年1月~)

相続開始前7年以内に被相続人からの贈与により財産を取得した方がいる場合には、その贈与財産については相続財産扱いになることとなりました。

従来は3年以内の贈与が対象でしたが、改正により7年以内となり相続財産の範囲が拡大されました。
ただし、4~7年前の贈与財産については、当該財産の価額の合計額から100万円を控除した残額が相続財産扱いとなります。

② 相続時精算課税制度に非課税枠を追加(令和6年1月~)

相続時精算課税制度を適用している人が特定贈与者から受けた贈与財産に係る贈与税については、現行の110万円基礎控除とは別に、毎年課税価格から110万円を控除できることとなりました。

従来は贈与税がかからない範囲が特別控除2,500万円のみでしたが、特別控除2,500万円に加えて毎年110万円の控除ができるようになります。
また、相続時精算課税制度により取得した贈与財産は相続財産扱いとなり相続税が課税されますが、改正後の110万円の控除額については相続財産に含めなくてよいこととなりました。

③ 非課税贈与制度の延長

教育資金贈与の非課税制度は3年延長され、令和8年3月31日までとなりました。
また結婚子育て資金の非課税制度は2年延長され、令和7年3月31日までとなりました。

電子取引の電子帳簿保存制度義務化(令和6年1月~)

電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存できなかったことについて、納税地の所轄税務署長が相当の理由があると認め、かつ電磁的記録のダウンロードや出力書面の提示または提出の求めに応じる場合には、保存要件にかかわらずその電磁的記録を保存できることとする猶予規程が設けられました。

その他

防衛力強化のために以下の増税を行うこととしていますが、実施時期は未定です。
(令和9年度に向け複数年かけて段階的に実施することとされています)

  1. 法人税に税率4~4.5%の付加税を課税(中小法人は課税標準から500万円を控除)
  2. 所得税に税率1%の付加税を課税(復興特別所得税は1%下げるが課税期間を延長)
  3. たばこ税を1本あたり3円引上げ

藤井寺市中小企業等物価高騰対策緊急支援金事業

対象者

下記の要件を満たす者

  • 本店所在地が藤井寺市内である法人又は藤井寺市内に事業所や店舗を有する個人事業者
  • 令和4年11月30日以前から藤井寺市内の事業所等において事業を開始しており、今後も継続して事業を行う意思がある
  • 本市市民税を滞納していない
  • 藤井寺市民間保育所等物価高騰対策補助金の支給を受けていない
  • 一定の風俗営業等を行う事業者でない、政治団体等でない、暴力団員でない

支援金額

5万円(1事業者につき、1回限り)

申請期限

令和5年1月11日~令和5年2月28日

柏原市物価高騰対策事業者支援金

対象者

下記の要件を満たす者

  • 柏原市内に主たる事業所を有する個人又は柏原市内に本店を有する法人
  • 柏原市税を滞納しておらず、申請日以降も事業を継続する意向である

対象経費

支援の対象となる経費は、個人は令和3年分の確定申告、法人は直近の法人税確定申告に記載されている経費のうち、水道光熱費及び燃料費(ガソリン、軽油、重油、灯油)とする。

※令和4年中に創業された個人、直近の決算期が未到来の法人は、創業者特例あり

支援金額

対象経費の合計額に応じ、以下に定める金額

  • 合計額が5万円~20万円未満 :1万円
  • 合計額が20万円~50万円未満 :2万円
  • 合計額が50万円~100万円未満 :3万円
  • 合計額が100万円以上 :5万円

申請期限

令和4年12月1日~令和5年2月28日

吹田市・創業支援型事業所賃借料補助金

対象者

下記の要件を全て満たす者

  • 認定創業計画の認定を受け、その翌月から起算して、6か月以内に新たな事業を開始すること
  • 認定創業計画の認定を受けた日以後に締結する賃貸借契約により、市内に新たに事業所を開設すること
  • 市町村民税の滞納をしていないこと
  • その他一定の対象外の要件に該当しないこと

対象経費

事業所賃借料(共益費・駐車場使用料等を除く。)

補助上限額

5万円/月額(補助率 : 1/2)

対象期間

12か月

申請期限

令和5年1月4日~令和5年1月31日

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