税理士法人 松岡会計事務所

松岡会計事務所通信

【Vol.028】2023年05月号

先端設備等導入計画に係る固定資産税特例措置

令和5年度税制改正により、労働生産性向上のために取得した固定資産について、償却資産税が軽減される特例措置が令和5年4月1日から開始しています。

対象者

  • 資本金1億円以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

対象設備

以下の設備のうち生産・販売活動等の用に直接供される、中古資産でないもの

  1. 機械装置(160万円以上)
  2. 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  3. 器具備品(30万円以上)
  4. 建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものは対象外

適用要件

  • 設備を設置する市区町村が「導入促進基本計画」を策定し国の同意を得ていること
  • 設備の取得前に、設備を設置する市区町村へ「認定経営革新等支援機関」の確認を受けた先端設備等導入計画、投資計画を申請し認定を得ていること
    ※労働生産性の計算方法
    (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)
  • 投資計画は3年平均で5%以上の投資利益率が見込まれる計画であること
    ※3年平均投資利益率=(営業利益+減価償却費)÷3年÷設備投資額

税額軽減額

固定資産税(償却資産税)を3年間に限り1/2に軽減さらに雇用者給与を申請事業年度又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前事業年度と比較し1.5%以上増加させる方針を策定して従業員に表明した場合は、以下の年数に限り、固定資産税(償却資産税を1/3に軽減 (新規申請時のみ、変更申請には適用不可)

  • 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

必要書類

  • 認定申請書
  • 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  • その他、市区町村長が必要と認める書類
  • 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの)
  • 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
  • (賃上げ方針を表明し固定資産税の1/3軽減を受ける場合)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

※市町村によって必要書類が異なることがありますので、実際に新規申請を行う場合は申請先となる市区町村の申請案内を十分にご確認ください

適用期間

令和5年4月1日~令和7年3月31日までの期間(2年間)

減税制度利用の流れ

  1. 先端設備等導入計画・投資計画を作成
  2. 認定経営革新等支援機関の確認を受け確認書を取得
  3. 設備を設置する市区町村へ、上記②の確認書等の必要書類を添付した先端設備等導入計画を申請
  4. 先端設備等導入計画の認定後に設備を導入

先進的窓リノベ事業

先進的窓リノベ事業とは、 窓の断熱性能を高める改修工事に対して、 最大200万円までの補助金が受けられる国の制度です。
既存住宅における熱損失が大きい窓の断熱性能を高めることによリ 、 エネルギー価格高騰への対応やCO2削減、 ZEH基準の省エネ性能確保への貢献を目的としています。

対象者

  • 窓リノベ事業者(※)と工事請負契約を締結し、窓のリフォーム工事をすること
    ※「窓リノベ事業者」とは、補助対象者に代わり交付申請の手続きを行い、補助金の交付を受け、交付された補助金を補助対象者に還元するものとして事務局に登録された施工業者等をいいます。
  • 窓のリフォーム工事をする住宅の所有者等であること

対象住宅

既存住宅…リフォーム工事の工事請負契約日時点において、建築から1年が経過した住宅または過去に人が居住した住宅(現に人が居住している住宅を含む)をいいます。

対象工事

  • 対象製品を用いた下表に該当するリフォーム
    ガラス交換 既存窓のガラスのみを取り外し、既存サッシをそのまま利用して、複層ガラス等に交換する工事
    ※障子枠(ガラス+フレーム)のみを交換し、枠を交換しない、または新たに設置しない場合にも、ガラス交換として取扱います。
    内窓設置 既存窓の内側に新しい窓を新設する または 既存の内窓を取り除き、新しい内窓に交換する工事
    外窓交換 カバー工法 既存窓のガラスを取り外し、既存窓枠の上から新たな窓枠を覆い被せて取り付け、複層ガラス等に交換する工事
    はつり工法 既存窓のガラス及び窓枠を取り外し、新たな窓枠を取り付け、複層ガラス等に交換する工事
  • 補助額が5万円以上
  • 対象外リフォームでない(一例:ドア交換工事、リース設備設置工事、中古品を用いた工事)

補助対象期間

  • 工事請負契約日の期間
    令和4年11月8日(令和4年度補正予算閣議決定日)~遅くとも令和5年12月31日まで※締切は予算上限に応じて公表
  • 着工日の期間…窓リノベ事業者における登録申請日以降

補助額

  • 開口部ごとに行った対象工事に応じた補助額の合計が交付申請額になります。
ガラス交換 対象製品の性能とサイズにより、補助額が決まります。
なお、1つの窓で複数枚のガラスを交換する場合、それぞれのガラスが補助の対象となります。
4,000円~
48,000円
(1枚あたり)
内窓設置 対象製品の性能とサイズにより、補助額が決まります。 30,000円~124,000円
(施工1箇所あたり)
外窓交換 カバー工法 建物の建て方、対象製品の性能とサイズにより、補助額が決まります。 51,000円~183,000円
(施工1箇所あたり)
はつり工法 建物の建て方、対象製品の性能とサイズにより、補助額が決まります。 51,000円~183,000円
(施工1箇所あたり)

補助上限

1戸あたり200万円

その他

他の補助金等の併用について別途取り扱いが定められているので、詳細はHP等からご確認下さい。

兵庫県・ポストコロナチャレンジ支援事業助成金

対象事業

起業又は既存事業とは異なる革新的な発想や技術に基づく事業により、社会課題の解決に資する事業

対象者

次の①・②をともに満たす、スタートアップをはじめとする中小企業等の代表者

  1. 令和6年1月末日までに起業または新ビジネス創出を行う方
  2. 助成金の交付決定日までに兵庫県内に事業所(拠点)を有する方(起業する場合は、令和6年1月末日までに兵庫県内に事業所(拠点)を有する者)
    ※「新ビジネス創出」とは、既存事業と異なる革新的な発想や技術に基づく事業により社会課題の解決を行う取り組みです
    ※「事業所(拠点)」とは、本支店、営業所、コワーキング施設等の利用など継続的な活動実態が認められるものを指し、登記まで求めるものではありません

対象経費

令和5年4月1日から令和6年1月末日までに支払った次の経費

  • 起業に要する経費(事務所開設費、初度備品費、専門家経費、広告宣伝費等)
  • 新ビジネス創出に要する経費(県内への事務所移転費・新設費、備品購入費、専門家経費、広告宣伝費等)
  • 研究開発に要する経費(人件費、試作・開発費)
  • 空き家活用に要する経費(空き家改修費)

助成率

助成対象経費の2分の1以内

助成限度額

  • 起業または新ビジネス創出に要する経費、研究開発に要する経費…計200万円以内
  • 空き家活用に要する経費…100万円以内

受付期間

令和5年4月17日(月)から6月15日(木)

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