【Vol.029】2023年06月号
大阪府子ども食費事業の申請期限
松岡会計事務所通信2023年04月号(Vol.27)でご案内した「大阪府子ども食費支援事業」ですが申請期限が2023年06月30日となっております。
申請忘れ等にご注意下さい。
IT導入補助金2023の改正点について
IT関連の設備投資に対して補助金が支給される「IT導入補助金」が2023年も引き続き行われていますが、内容については2023年の同制度から一部改正されている点があります。
デジタル化基盤導入枠(商流一括インボイス対応類型)の追加
2023年6月20日から「デジタル化基盤導入枠(商流一括インボイス対応類型)」が新たに申請開始予定となっています。概要は以下の通りです。
対象ソフトウェア
インボイス制度に対応をした受発注の機能を有している、クラウド型ソフトウェア
機能要件
インボイス制度に対応をした受発注の機能を有しているものであり、かつ取引関係における発注側の事業者としてITツールを導入する者が、当該取引関係における受注側の事業者に対してアカウントを無償で発行し、利用させることのできる機能を有するもの
補助対象
クラウド利用料(最大2年分)
※契約する受注側のアカウント総数のうち、取引先である中小企業・小規模事業者等に供与するアカウント数の割合を乗じた額が補助対象経費とする
補助率
中小企業・小規模事業者等:2/3以内
その他の事業者等:1/2以内
補助額
(下限なし)~350万円
通常枠(A類型)の補助下限引き下げ
通常枠(A類型)の補助下限が30万円から5万円に引き下げられています。
これにより、従来は60万円以上の投資でなければ申請できませんでしたが、現在は10万円の投資でも補助金の対象となります。
通常枠のクラウド利用料補助期間を最大2年に延長
通常枠でクラウド利用料を補助対象とする場合、従来は1年分の利用料しか補助対象になりませんでしたが、現在は2年分まで補助金の対象となります。
デジタル化基盤導入類型の補助下限撤廃
IT導入補助金のうち、会計ソフト・受発注ソフト等の購入を対象とする「デジタル化基盤導入類型」について、補助下限が撤廃されました。これにより少額のものであっても補助金の支給対象となります。
「みらデジ経営チェック」の実施
IT導入補助金の申請に、≪「みらデジ」における「みらデジ経営チェック」を交付申請前に行った事業者であること≫が必要になりました。
「みらデジ経営チェック」は、「みらデジ」ホームページより新規利用者登録を行った後、事業者マイページから実施することができます。
なお次回のIT導入補助金の締め切りは以下の通りとなっています。
通常枠
2023年7月10日(月)17:00まで
セキュリティ対策推進枠
2023年7月10日(月)17:00まで
デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)
2023年6月20日(火)17:00まで
デジタル化基盤導入枠(商流一括インボイス対応類型)
2023年7月10日(月)17:00まで
人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)
人材開発支援助成金は、事業主が雇用する労働者に対して訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。
「事業展開等リスキリング支援コース」では、新たな事業の立ち上げなど事業展開等に伴い必要となる知識および技術を習得させるための訓練を助成の対象にしています。
支給対象者
事業主:雇用保険適用事業所の事業主
労働者:雇用保険被保険者
対象経費
- 事業内訓練で部外講師に係る謝金・手当、旅費等
- 事業外訓練で受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等
- その他一定の資格・検定の受験費用等
訓練
- 訓練時間数が10時間以上であること
- OFF-JT(企業の事業活動と区別して行われる訓練)であること
- 職務に関連した訓練で、以下のいずれかに該当する訓練であること
・事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練
・事業展開は行わないが、企業内のDX化やグリーン・カーボンニュートラル化を進めるにあたり、これに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練
受給手続きの流れ
- 職業能力開発推進者の選任、事業内職業能力開発計画の策定・自社の労働者に対する周知
- 最寄りの労働局へ
・事業内職業能力開発計画に基づき、職業訓練実施計画を作成
・作成した必要書類を訓練開始日の1か月前までに管轄労働局に提出 - 訓練実施
・職業訓練実施計画に基づき訓練を実施
・支給申請までに訓練にかかった経費全額を支払う - 支給申請
訓練終了日の翌日から2か月以内に、必要書類を管轄労働局に申請
助成率・助成額
助成率・助成限度額
経費助成率 | 賃金助成額(1人1時間) | 事業所1年度あたりの 助成限度額 |
||
---|---|---|---|---|
中小企業 | 大企業 | 中小企業 | 大企業 | |
75% | 60% | 960円 | 480円 | 1億円 |
受講者1人あたりの経費助成限度額
10時間以上100時間未満 | 100時間以上200時間未満 | 200時間以上 | |||
---|---|---|---|---|---|
中小企業 | 大企業 | 中小企業 | 大企業 | 中小企業 | 大企業 |
30万円 | 20万円 | 40万円 | 25万円 | 50万円 | 30万円 |
注:e-ラーニング、通信制、定額制サービスによる訓練は経費助成のみです。
固定資産税の低所得者に対する減免・八尾市
要件(下記の全てに該当すること)
所有資産要件
- 令和5年1月1日で、所有する固定資産が自己居住用(住民登録等をしていること)の家屋及びその敷地のみであること
- 当該家屋の現況延べ床面積が70平方メートル以下であること。
年税額要件
土地及び家屋の固定資産税等の税額の合計が50,000円以下であること。
所有者要件
納税義務者が次のいずれかに該当すること。
- 昭和33年1月1日以前に生まれた者
- 特別障害者である者
- ひとり親または寡婦である者
所得要件
納税義務者及び納税義務者の属する世帯の構成員全員の個人住民税における令和4年中の合計所得金額が、扶養親族等の数に応じて、一定の金額以下であること。(例:扶養親族0人の場合には45万円)
申請期限
申請は2023年10月末までに行う必要があります。
審査結果
9月以降に順次審査結果をお送りいたします。申請受付のみで減免が決定となるわけではございませんのでご注意ください。
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