税理士法人 松岡会計事務所

松岡会計事務所通信

【Vol.019】2022年08月号


夏季休業期間のお知らせ

松岡会計事務所のお盆休み(夏季休業)は下記の通りとなります。

令和4年8月11日(木)~8月15日(月)

また令和4年度の税理士試験が、8月2日(火)~4日(木)に実施され、受験する弊社の従業員は休暇を頂きます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。

第9回 小規模事業者持続化補助金(一般型)

小規模事業者が、変化する経営環境の中で持続的に事業を発展させていくため、経営計画を作成し、販路開拓や生産性向上に取り組む費用等を支援します。

取組例

チラシ作成、商談会への参加、店舗改装 等

補助率

3分の2以内(賃金引上げ枠のうち赤字事業者は4分の3以内)

補助上限額

  • 50万円(通常枠)
  • 100万円(インボイス枠)
  • 200万円(賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業支援枠)

公募スケジュール

締切:令和4年9月20日(火)
※第9回受付締切後も申請受付を継続し、複数回の締切を設け、それまでに申請のあった分を審査し、採択発表を行います。(制度内容は変更する場合がございます)

支援計画書交付の受付締切

令和4年9月12日(月)

12月決算法人の中間申告や個人事業主の諸税

8月は、12月決算法人の中間申告・納税の月に該当します。
また、個人事業主については、消費税の中間申告(中間申告1回及び3回の場合)・個人事業税の第一期納付の期限が8月31日となります。
市町村によっては個人住民税(普通徴収)の第二期分の納付・固定資産税の第二期納付の期限が8月31日の場合もございますので、納付漏れにご注意ください。

少額資産特例について

令和3年12月10日、令和4年度与党税制改正大綱が決定されました。今回はその中から、少額資産特例についてご説明します。

令和4年度税制改正では、自らが行う事業で使用しない少額な資産(ドローン、建設用足場等)を大量に取得(利益を圧縮)した上で、その取得した資産の貸付けを行う節税スキームが横行していることを受けて、少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度を含む下記3つの制度の対象資産の範囲が見直されました。

  1. 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度(取得価額10万円未満の損金算入)
  2. 一括償却資産の損金算入制度(取得価額20万円未満の1/3損金算入)
  3. 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例(取得価額30万円未満の損金算入)

具体的には、令和4年4月1日以後に取得等する「貸付けの用に供した資産」については、各制度の適用対象外とされました。
ただし、適用対象外となる“貸付け”の範囲から「主要な事業として行われる貸付け」が除かれています。
この点について、「主要な事業として行われる貸付け」の具体例は以下のとおりとなります。

(A)当該法人が当該法人との間に一定の支配関係等がある法人の事業の管理及び運営を行う場合における当該法人に対する資産の貸付け

具体例

グループ経営の一環として行う資産の貸付け等。子会社に資金がないことなどを理由に、親会社が資産(事務機器等)を購入し、その資産を子会社に貸し付けるケース。

(B)当該法人に対して資産の譲渡又は役務の提供を行う者の当該資産の譲渡又は役務の提供の事業の用に専ら供する資産の貸付け

具体例

下請け企業等の取引先に資産(工具等)を貸し付けるケース。

(C)継続的に当該法人の一定の経営資源を活用して行い、又は行うことが見込まれる事業としての資産の貸付け

具体例

通常の事業活動等の中で資産を貸し付けるケース。節税・租税回避等を目的に行う貸付けは対象外。

(D)当該法人が行う主要な事業に付随して行う資産の貸付け

具体例

不動産賃貸業者等が賃貸物件等に付随して資産(家具等)を貸し付けるケース。

上記A~Dに該当する場合には、①~③の制度を受けることが可能

ご存知ですか⁉ 『投げ込みヒーター』 ~大栄電熱工業株式会社~

投げ込みヒーター

昭和36年創業の大栄電熱工業株式会社様は、大阪市都島区で『投げ込みヒーター』の製造・販売を行っております。バケツに入れてお湯を沸かすというシンプルな製品ですが、主に冬場や寒冷地での屋外作業、左官・クロス貼り・ハウスクリーニング等の現場作業の方々に重宝して頂いております。ご家庭でも使用できます。Amazonでも販売中です。詳しくは以下URLよりご参照ください。

販売URL:https://www.amazon.co.jp/s?me=AO8AMM2D435WF
電話:06-6923-1111
担当:井上一真 k.inoue@snd-net.co.jp

松岡会計事務所通信にあなたの企業を掲載してみませんか?

この「松岡会計事務所通信」では、松岡会計の顧問先様で企業紹介の原稿を募集しております。

下記の内容を担当者のメール宛にご送信ください。なお掲載時期については弊所の判断になりますので、ご了承ください。

  • 掲載原稿200 字程度(法人名・屋号・所在地等・掲載ご希望の文章をすべて含んで)
  • 掲載写真(原稿内容が伝わりやすいイメージ写真)

最後までお読みいただきありがとうございました。

事務所通信一覧に戻る

Contact Us

是非、一度当事務所までご連絡下さい。

無料面談実施中!

松岡会計事務所は大阪府内に
拠点ございます

実際の担当エリア

大阪市全域(中央区・北区・西区・旭区・阿倍野区・生野区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西成区・西淀川区・平野区・東住吉区・東成区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)
大阪府全域(堺市・八尾市・東大阪市・池田市・箕面市・豊中市・茨木市・高槻市・吹田市・摂津市・枚方市・交野市・寝屋川市・守口市・門真市・四條畷市・大東市・東大阪市・柏原市・和泉市・高石市・泉大津市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・松原市・羽曳野市・藤井寺市・富田林市・大阪狭山市・河内長野市など)
兵庫県(神戸市・西宮市・尼崎市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市など)
その他の地域(東京都・神奈川県・埼玉県・栃木県・愛知県・京都府・和歌山県・奈良県・岡山県など)

※上記以外の地域の方も是非お気軽にご相談下さいませ。また、オンライン税理士サービスであれば全国対応が可能です!

オンライン税理士の詳細