税理士法人 松岡会計事務所

松岡会計事務所通信

【Vol.022】2022年11月号


全国旅行支援の課税関係

10月から全国旅行支援が開始され、旅行代金の40%割引(割引上限は交通付旅行商品が8,000円、交通付旅行商品以外・日帰り旅行が5,000円)のほか、クーポン券が1人1泊あたり平日3,000円・休日1,000円分進呈されます。
これらの割引やクーポン券は、国からの補助であり課税の対象となります。

個人

全国旅行支援による割引額及びクーポン券は、一時所得の対象となります。
収益計上時期は、割引相当額については旅行代金の支払完了時(旅行終了時)、クーポン券は使用時のタイミングです。
一時所得は、50万円までは課税されないため全国旅行支援のみで確定申告が必要となることはほぼありませんが、他にも一時所得がある場合には、合計で50万円以上となり確定申告が必要となる可能性もありますのでご注意ください。

法人

従業員等の出張費について全国旅行支援を受けた場合、割引後の金額が費用(旅費交通費等)となるのではなく、割引前の金額が費用となり、割引額は収入として計上します。
またクーポン券を取引先への手土産等に使用した場合には、手土産購入費を費用に計上し、クーポン券の金額を収入に計上します。

仕訳例

旅行代金22,000円、割引額8,000円、クーポン券3,000円の場合

旅費交通費: 22,000円 →  雑収入: 8,000円
現預金: 14,000円
接待交通費: 3,000円 →  雑収入: 3,000円

※消費税については、旅費交通費や交際費は課税仕入れ、雑収入は不課税となります。

また、上記のような割引きが適用される旅費交通費を従業員が立替払いしているときの精算額は、従業員が支払ったのが割引き後の14,000円であっても、出張旅費規程で通常必要と認められる金額の範囲内であれば、割引前の金額22,000円を従業員に支払っても給与とはならず源泉徴収は必要ありません。
なお差額8,000円については、従業員の一時所得となります。

事業所得と業務に係る雑所得の区分の改正

所得税基本通達が改正され、副業などの収入が事業所得になるか雑所得になるかの判定についての考え方が示されました。まず、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がある場合には、収入金額に関わらず概ね事業所得となりますが、次のような場合には事業と認められるか個別に判断されます。

①その所得の収入金額が僅少と認められる場合

例えばその所得の収入金額が例年300万円以下で、主たる収入に対する割合が10%未満の場合は、「僅少と認められる場合」に該当すると考えられます。
※「例年」とは、概ね3年程度の期間をいいます。

②その所得を得る活動に営利性が認められない場合

その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合は、「営利性が認められない場合」に該当すると考えられます。
※「赤字を解消するための取組を実施していない」とは、収入を増加させる、あるいは所得を黒字にするための営業活動等を実施していない場合をいいます。

そして、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合には原則として雑所得となりますが、収入金額300万円超で事業所得と認められる事実がある場合には、事業所得として取り扱うこととなっています。

上記の改正は令和4年分の確定申告から適用されるため、副業を事業所得として申告される方は帳簿書類の記帳、保存を忘れないようにご注意ください。

イメージ図

収入金額 記帳・帳簿書類
保存あり
記帳・帳簿書類
保存なし
300万円超 概ね事業所得 概ね雑所得
300万円以下 雑所得

大阪府・ゴールドステッカー飲食店応援事業

新型コロナウイルス感染症拡大で甚大な影響を受けている大阪の飲食業をお得な食事券で応援するキャンペーン、ゴールドステッカー飲食店応援事業が始まっています。

専用WEBサイトから手続きをすることで、13,000円分の食事券を1セット10,000円で購入できます。※一人最大2口まで
食事券はゴールドステッカー認証取得している大阪府内の飲食店であれば、どこでも使うことができます。

申込の受付期間等は以下の通りです。※1期は10月で終了済み

2期 3期
予約受付
期間
令和4年11月5日(土)~11月9日(水) 令和4年11月15日(火)~11月19日(土)
発券
開始日
令和4年11月7日(月)~11月16日(水)まで 令和4年11月17日(木)~11月26日(土)まで
販売数 64万セット 60万セット
備考 電話での代行入力の受付あり。
11月5日~受付終了まで
電話での代行入力の受付あり。
11月15日~受付終了まで

※予約受付後、2日後から11月26日(土)23:59までに要発券

顧問先紹介

インド料理はBINDU(ビンドゥ)で

BINDU(ビンドゥ)

BINDU(ビンドゥ)様は大阪に8店舗を展開するインド料理店です。

BINDUを経営しているクリシュナと申します。この度、グランフロント大阪に新店舗“インディアンタンドリーBINDU”をオープンいたしました!こちらの店舗では「インド料理の魅力はカレーだけではない!」をテーマにインドの屋台飯“ゴルガッペ”やお酒にピッタリの“チキンティッカ”など、魅力たっぷりの様々なインド料理をご提供しております!お近くをお通りになられた際は、ぜひ足をお運びくださいませ!

URL:https://www.ss-bindu.com/

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下記の内容を担当者のメール宛にご送信ください。なお掲載時期については弊所の判断になりますので、ご了承ください。

  • 掲載原稿200 字程度(法人名・屋号・所在地等・掲載ご希望の文章をすべて含んで)
  • 掲載写真(原稿内容が伝わりやすいイメージ写真)

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