税理士法人 松岡会計事務所

072-994-7605

電話受付:平日9:00 ~ 17:30

  • 難波支店06-6647-6834
  • 梅田支店06-4397-4891
MAIL

TEL

知っ得ミニ知識

国税の猶予制度

概要

国税を納期限までに納付していない場合は、納付するまで延滞税がかかるほか、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
そのような場合でも、国税を一時に納付することが困難な理由がある場合には、税務署に申請することで財産の換価(売却)や差押えなどの猶予が認められる場合があります。

猶予の種類

換価の猶予

国税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合に、申請に基づいて差押財産の換価(売却)が猶予される制度です。

猶予が認められた場合は、既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予され、換価の猶予が認められた期間中の延滞税の一部が免除されます。猶予を受けた国税は、各月に分割して原則1年以内に納付することになります。

納税の猶予

災害、病気、事業の休廃業などによって国税を一時に納付することができないと認められる場合や、本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した国税を一時に納付することができない理由があると認められる場合に、申請に基づいて納税が猶予される制度です。

猶予が認められた場合は、新たな差押えや換価(売却)などの滞納処分の執行を受けることがなくなり、納税の猶予が認められた期間中の延滞税の全部又は一部が免除されます。猶予を受けた国税は猶予期間中に分割して、原則として1年以内に納付することになります。

注意点

猶予が認められた後も、分割納付計画通りに納付せず、猶予を受けている国税以外の国税が滞納になってしまうと、猶予が取り消しや猶予期間の短縮が行われます。

猶予が認められた時点で安心せず、きちんと計画通りに完納することが重要です。

まとめ

税法に基づいて税金は課せられますが、会社が一時的に苦しいときに国税が原因で会社の業績が悪化しては元も子もないので上記のような猶予制度が設けられています。

Contact Us

是非、一度当事務所までご連絡下さい。

税理士=結婚相手

お見合い期間30日実施中!

30日間顧問料をいただきません!

松岡会計事務所は大阪府内に
拠点ございます

実際の担当エリア

大阪市全域(中央区・北区・西区・旭区・阿倍野区・生野区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西成区・西淀川区・平野区・東住吉区・東成区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)
大阪府全域(堺市・八尾市・東大阪市・池田市・箕面市・豊中市・茨木市・高槻市・吹田市・摂津市・枚方市・交野市・寝屋川市・守口市・門真市・四條畷市・大東市・東大阪市・柏原市・和泉市・高石市・泉大津市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・松原市・羽曳野市・藤井寺市・富田林市・大阪狭山市・河内長野市など)
兵庫県(神戸市・西宮市・尼崎市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市など)
その他の地域(東京都・神奈川県・埼玉県・栃木県・愛知県・京都府・和歌山県・奈良県・岡山県など)

※上記以外の地域の方も是非お気軽にご相談下さいませ。また、オンライン税理士サービスであれば全国対応が可能です!

オンライン税理士の詳細
072-994-7605★無料面談実施中!
受付時間
9:00~18:00
(土日祝除く)
メールで
お問い合わせ