雇用促進税制
概要
会社や事業を営む上で雇用者の確保は重要な要素ですが、税務面からも採用活動を後押しする目的で雇用促進税制という制度が用意されています。
雇用促進税制では、雇用者数を5人以上(中小企業等は2人以上)かつ10%以上増加させる等の要件を満たした場合に、雇用者数の増加1人あたり40万円の法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用が受けられます。
税額控除を受けるための要件
雇用促進税制で税額控除を受けるための主な要件は以下の通りです。
- 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの期間内に始まる事業年度であること
- 雇用者(雇用保険の一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ、10%以上増加させること
- 同意雇用開発促進地域(※)における無期雇用かつフルタイムの雇用者が増加していること
28道府県の80地域で、東京、大阪、愛知等の大都市は含まれていません。 - 「雇用促進計画」をハローワークに提出すること
- 「雇用促進計画」の達成状況について、ハローワークの確認を受けること
手続きの流れ
雇用促進税制の税額控除を受けるにあたっては、計画の作成提出、達成状況の確認、申告という3つのステップがあります。
手続き | 内容 |
(1)雇用促進計画を作成・提出 | 年度開始後2か月以内に、雇用促進計画を作成し、必要書類とともにハローワークに提出します。 雇用促進計画には、目標増加数や職種・労働条件等の計画を記載します。 |
(2)雇用促進計画の達成状況の確認 | 年度終了後2か月以内(個人事業主の場合は3月15日まで)に、ハローワークに雇用促進計画の実績等を記載した必要書類を提出し、計画達成状況についての確認を受けます。 |
(3)税務署に申告 | ハローワークで確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して税務署に申告し、税額控除を受けます。 |
まとめ
雇用促進税制は人員を増加させることで税額控除を受けられますので、採用を行う際にはぜひ検討しておきたい制度です。また、上記の要件と合わせ地方拠点強化税制における要件も満たせば、一人当たりの税額控除が最大90万円となります。
しかし、年度の開始後2か月以内にハローワークに計画を提出しなければいけないので、「年度中に急遽人手が必要になったので採用した」というような場合には適用できません。税額控除の適用を受けるためにも、年度の初めにはしっかり計画を立てておきましょう。