確定申告には領収書が必須か?
概要
原始記録の保存などの質問で必ず聞かれる質問です。 経費の証明は「レシートでは駄目なんですか?領収書を取らなきゃいけないですか?」。
「 税務署の担当者によって違う」などと言っていては解決になりません。
所得税法における取り扱い
根拠になっている税法の条文を見てみましょう。経費を証明する書類に書いていなければならないことは所得税法にはそこまで詳しい条文はありません。
所得税法施行規則63条に「取引に関して相手方から受け取った注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類」を、申告期限から7年間保管するよう書いてあるだけです。
ですが、消費税法には、やけに詳しく書いてあります。
消費税法第30条9項 書類の記載事項
イ 書類の作成者の氏名又は名称
ロ 課税資産の譲渡等を行つた年月日
ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
ニ 課税資産の譲渡等の対価の額
表現が固いですね。要は、
1.書類の作成者(お店など)の名称 (誰から)
2.年月日 (いつ)
3.内容 (何を)
4.金額 (いくらで)
が書いてある書類、ということですね。
これがしっかり書いてあればレシートでも良いわけです。
逆に 「2013.11.20 御会計 ¥1000」 のようなレシートは、店の名前、内容が書いてないですね。
これでは条件を満たしません。