ふるさと納税の改正点
概要
従来までは、ふるさと納税を活用して税金を安くするためには確定申告をしなければなりませんでした。
ふるさと納税などによって税金を安くすることを寄附金控除といいます。控除を受けるためには、給与所得者は会社からもらった源泉徴収票を税務署へ持参して、還付申告をする必要がありました。
さらに、給与所得者以外の自営業者や給与収入2,000万円以上の年末調整ができない人などは、確定申告によって税金を申告納税する必要がありますが、確定申告のときに寄付金控除を含めた内容の確定申告書を作成する必要がありました。
つまり、ふるさと納税をして寄附金控除を受ける人は全員、還付申告もしくは確定申告をする必要がありました。
しかし今回の税制改正で給与所得者に関しては、ふるさと納税ワンストップ特例制度により確定申告手続きが不要になります。
ただし、1人につき6か所以上の都道府県や市町村にふるさと納税を行なうと、確定申告が必要となってしまうため注意が必要です。
また、給与所得者以外の確定申告が必要な人はこれまでどおり寄附金控除を含めた確定申告をする必要がありますので注意が必要です。
利用額が2倍に拡大
ふるさと納税を行なったときに受けられる住民税の特例控除額が、改正前の1割から2割へ引き上げられることになりました。
住民税の特例控除額はふるさと納税をしたときだけに認められる控除で、通常の寄付金控除をしたときの基本控除額とあわせて控除されるものです。
それでは実際に住民税所得割額が20万円だった場合で計算してみましょう。
改正前は1割上限だったため2万円が最大控除額でしたが、今回の改正により4万円まで控除できることになります。
基本控除額=(寄附金-2,000円)×10%
特例控除額=(寄附金-2,000円)×(90%-寄附した人の所得税限界税率)
上記例の場合は、ふるさと納税が4万円を超えてしまったら自己負担額が増えるということを意味します。
自分の利用限度額がいくらなのかを知るためには、市民税・県民税の納税通知書や特別徴収税額の決定通知書などに記載された住民税の所得割額が必要になります。