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知っ得税金ミニ知識

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知っ得税金ミニ知識

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

大綱の概要

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(※1)を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(※2)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する。
(※1)特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
(※2)要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品
(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)
(注)本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができない。

内容

これまでの医療費控除では医療費全部を集計して10万円以上あれば受けられるようなイメージでしたが、今年からは病院に行かなくてもドラッグストアでお薬を買った場合にも控除を受けられるようになりました。

条件

以下の2つを満たしている場合は控除を受けることができます。
① 特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診を受けていること。
② 自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が1年間に「スイッチOTC医薬品」
 ※を1万2千円超購入していること。
 ※「スイッチOTC医薬品」について:厚生労働省や各製薬会社から該当する品目が公表されています。

注意点

① セルフメディケーション税制で控除を受ける場合は、確定申告が必要です。
セルフメディケーション税制で控除を受ける場合は、通常の医療費控除は受けられなくなります。
③ 確定申告の際は、医療費の明細又は医薬品購入費の明細書が必要です。(これまでの医療費控除では医療費の領収書又は医薬品購入費の領収書が必要でした。)
④ その他の詳細は厚生労働省のサイトをご覧ください。

文責・西原健二
監修・松岡敏行

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