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知っ得税金ミニ知識

税について、知っていると得するミニ知識をご紹介します。日々の生活にお役立てください。

知っ得税金ミニ知識

個人事業税

概要

個人で事業を営んでいる場合、個人事業税という税金がかかり、8月ごろに都道府県の税金事務所から納税通知書が送られてくることがあります。一方で、事業開始して間もない方等で納税通知書を受け取ったことがない方もおられます。 このように一見取扱いがバラバラな個人事業税とは、どのような税金なのでしょうか?

個人事業税の納付が必要な方

個人で事業を営んでいて、その事業が課税対象として指定されている場合には個人事業税がかかります。課税対象とされている事業は、第一種事業、第二種事業、第三種事業に分かれており、合計70業種が指定されています。
 <課税対象事業の例>
  第一種事業:物品販売業、不動産貸付業、製造業、駐車場業、飲食店業 等
    ※不動産貸付業、駐車場業は一定以上の規模である場合のみ課税対象
  第二種事業:畜産業、水産業、薪炭製造業
  第三種事業:医業、弁護士業、コンサルタント業、デザイン業、理容業 等

個人事業税の計算方法

個人事業税は、確定申告書で申告する事業所得及び不動産所得が基礎となり、概ね以下の算式によって算出されます。
 <事業税の計算式(概略)>
 個人事業税額 = ( 事業所得・不動産所得 + 事業専従者給与・控除額等の調整額
           - 損失の繰越等の控除額 - 290万円 ) × 税率
 ※税率:営んでいる事業に応じて3%から5%

申告方法

個人事業税に関する申告は、原則として3月15日までに申告書を提出しなければいけません。
ただし、所得税の確定申告書又は個人住民税の申告書を提出した方や、所得の金額が290万円以下で個人事業税が発生しない方は個人事業税の申告書の提出は不要です。

まとめ

上記のように、個人事業税は指定されている事業を営んでいる場合にかかる税金です。ただし、年間290万円の控除があるため事業が小さいうちは特段意識することはないでしょう。
しかし事業が大きくなり、ある日納税通知書が送られてきて資金繰りに困る、なんてことがないよう、事前に準備をしておきましょう。

文責・西原健二
監修・松岡敏行

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